開業するなら青色申告にするべき理由

仕事術

青色申告と白色申告

個人事業主として独立した時に青色申告と白色申告どっちがいいのですか?

白色申告は事前届け出は必要なく単式簿記で青色申告の複式簿記に比べて経理作業が簡易ですが、青色申告にある特別控除が受けられません。

 

青色申告にすることでたくさんのメリットがありますので順番に見ていきましょう。

青色申告のメリット

最大65万円の青色申告特別控除

貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告期限(3月15日)までに申告書を提出

することで、55万円の特別控除が受けられます。さらにe-Taxでの申告か電子帳簿保存を行えば、

控除額が10万円増え、控除額は最大で65万円になります。

3年にわたって赤字を繰り越しできる

青色申告では赤字を翌年以降3年にわたって繰り越すことができ、黒字と相殺して税負担を軽減する

ことが可能です。

白色申告では、過去の赤字を繰り越せないため、黒字と相殺することはできません。

30万円未満の固定資産を一括経費計上できる

青色申告では、購入した30万円未満の減価償却資産を一度に経費にできる特例があり、節税につなが

るというメリットがあります。白色ではできません。

10万円以上の固定資産(パソコン、冷蔵庫、エアコンなど)を経費計上する場合は、基本的に

法定耐用年数に従って減価償却していきます。

自宅の家賃や光熱費などを按分して経費にできる

自宅で事業をしている個人事業主の場合、家賃や光熱費、電話代など、事業用とプライベート用に

明確に分けることが難しと思います。

青色申告ではこのような場合、各料金のトータル金額から事業に使用している割合を算出し、

経費に計上できます。

例えば自宅の30%のスペースを事業に使っていたとすると、家賃の30%が経費と認められます。

白色申告でも可能ですが、「事業用と個人用が明確に区別できること」などと厳しく、現実的には

なかなか認められにくいと思われます。

節税効果の高い青色申告のメリットは大きいですね。

まず何からはじめたらいいですか?

青色申告をするには

開業届の提出

個人事業を開始したときに所轄の税務署に開業届を提出する必要があります。

個人で新しく事業を開始したことを税務署に届け出る書類のことです。

青色申告、白色申告にかかわらず、事業を始めたときには開業届の提出が必要です。

開業届の用紙は、税務署の窓口か国税庁のWebサイトで入手できますので、事業を開始した日から

1か月以内に、所轄の税務署に提出しましょう。

 

青色申告承認申請書を提出

開業日から2か月以内に納税地を管轄する税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出します。

青色申告承認申請書を提出しないと青色申告を行うことができず、白色申告を行うことになります。

白色申告から青色申告に変更する場合もこの申請書を提出します。

青色申告承認申請書の用紙は、税務署の窓口または国税庁のWebサイトからダウンロードして

入手できます。

原則として、開業日から2か月を過ぎると、開業1年目は青色申告ができないので注意しましょう。

1年目に白色申告になってしまった場合も青色申告をしようとする年の3月15日までに青色申告承認

申請書を提出しなければなりません。

3月15日を過ぎると、青色申告ができるのはその翌年からになってしまいます。

まとめ

個人事業を開業した時は最初に開業届と同時に青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。

青色申告には節税効果のあるたくさんのメリットがあります。

早めに青色申告にしておくことで、今はまだ赤字でもそれを繰り越すことができるので、

お得になります。

 

税理士ドットコム

 

 

 

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