税務調査で気を付けること

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税務調査はある日突然連絡が入る

事業をしていると法人、個人問わず誰にでも税務調査が入る可能性があります。

特に悪いことをしているわけでもないのに実際に税務調査か入るとなると正直

気分のいいものではありません。

税務調査には強制調査任意調査があり、マルサの映画のイメージのような国税局査察部が

裁判所の令状を持って強制的に行うような強制調査は、脱税の疑いのあるようなケースに

限られるので普通は任意調査が来ると思っていればいいと思います。

税務調査の連絡はどのようにして入るのか

まず、ある日突然電話で事前通知が来ます。

個人の場合は直接かかってきます。税理士さんがいる場合は税理士のところに電話かあることが

多いですが、個人に連絡があった場合は一旦電話を切り、もし顧問の税理士さんがいれば

すぐに連絡をすることです。

事前通知は税務調査の日時についてで、大体2週間から4週間くらい先の日時でいくつかの

候補日をあげてきます。

都合が悪ければその旨を知らせれば、もう少し先にするなどこちらに合わせてくれるので

遠慮なく相談しましょう。

ただ、日時についてはいくらでもきいてくれますが税務調査自体は決して断らないで下さい

税務調査を断り続けてもかえって怪しまれ、結局は強制捜査に発展してしまうので、結局は

任意調査でも一度連絡があったら絶対に拒否できないと思った方がいいです。

税務調査の入りやすい時期はいつか

税務調査の多い時期と少ない時期には傾向があります。

結論から言うと毎年8月から12月が税務調査の多い時期です。

理由は税務署の年間ケジュールと関係していて、逆に3月から4月の確定申告時期は

そちらが忙しいのでほとんど調査はありません。

また、5月から6月も少なめです。

これは、例年国税局や税務署の税務調査官の定期人事異動が7月10日と決まっているため、

移動の準備や引継ぎのため税務調査の間に期をまたいでしまうからです。

この7月10日を境に他の税務署から転勤してきた新しいメンバーで税務調査が

実施されることになるのです。

税務調査の時期でわかる傾向

税務調査はいつやって来てもおかしくないと言われることがありますが、調査件数が

増えてくる時期や、調査に入りやすい時期というのは存在します。

7月から8月の時期に入る税務調査

7月10日の事異動時にはチーム再編といった動きがあり、徐々に税務調査への準備が

進んでいきます。

そのため、7月から8月にかけては調査対象のピックアップや実地前の調査などがメインとなり、

実地調査は比較的小規模な企業や個人事業主を対象に進められることが多いようです。

9月から10月の時期に入る税務調査

チーム編成や事前調査、調査対象選びなどが更に進み、税務調査が入るピーク時期になります。

この時期は税務職員もやる気満々で、新しい転勤先の税務署で、「早々に税務調査で

重加算税の対象となるような大きな不正事案を発見したい」と考えるものです。

11月から12月の時期に入る税務調査

11月以降は、9月から続いている調査のピークで、積極的に税務調査が実施されやすい時期と

なっていますが、12月に入ったあたりから全国的に年末の繁忙期へと入っていくため、

税務調査件数はやや減少していきます。

1月から2月の時期に入る税務調査

新年が始まると、すぐに年末調整などの処理に入る必要があり、その流れから

確定申告の準備時期にも入るため、税務調査が入る可能性は少しづつ低くなっていきます。

2月下旬になると確定申告準備時期となり税務調査はほぼ行われません。

3月から6月の時期に入る税務調査

3月から4月は確定申告があるため、税務調査はほとんど行われません。

また、それ以降5月から7月初旬まではすでに年度内の人事評価が出ているため、異動前の

年度内の税務調査の回数を消化していく時期になるため、小規模な事業主などが選ばれやすく

あまり時間をかけずに終わらせてくれる可能性が高いです。

法人の場合は税務調査の来やすい時期がある程度わかる

決算期が2月~5月の法人は7月~12月の時期に来やすい

決算期が6月~1月の法人は1月~6月の時期に来やすい

あくまでも傾向ですが、決算申告書を提出してから、大体6か月後くらいに税務調査が入ることが

多いです。

一般的に決算時期は3月頃の法人が多いですが、厳しめ税務調査のピーク時をはずしたければ

決算期を6月から1月の時期にするのもありです。

税務調査の対象になりやすいケースはあるのか

税務調査の入りやすい法人の特徴がある程度あります。

以下に当てはまったら調査の可能性が上がりますので、注意しましょう。

①同規模の同業他社に比べ、利益率が極端に低い

帳簿上の数字で利益率があまりに低いと不正のがあったのではと予見され、調査の確率は

上がると考えられます。

②売上変動が大きい

売上変動が大きいと調査対象になることがあります。

先期と比べて売上が大きく増減することがあると、異常値としてピックアップされて

しまうことがあり調査対象にあがってしまうことがあります。

要するに目立ってしまったということですが、ちゃんとした理由があれば心配することなく

きちんと説明できるようにしておけばいいでしょう。

③売上が増加しているが利益が少ない

売上が増加すれば利益も増えると考えられます。

なぜ利益が増加していないのか事実を確認するため、調査が行われることがあります。

④年間の売上がギリギリ1000万円未満の事業者

消費税免税事業者の壁である年間売上1000万円を毎年わずかに下回る場合、売上調整しているのでは

ないかと疑いをもたれ、調査対象になる可能性が高いです。

2023年よりインボイス制度が始まり、消費税免税事業者が取引上不利になることも予想されるので、

課税事業者になっておくことも考えましょう。

⑤消費税還付があった

免税取引となる架空の輸出売上を計上するとともに架空の国内仕入(課税取引)を計上していた、

高額な固定資産の購入を偽装していたケースなどが実際にあり、国税庁は消費税還付のあった

事業者に対して調査を強化しているとのことです。

⑥調査対象になりやすい業種に当てはまる

国税庁が発表した「法人税等の調査事績の概要」によると、法人税の不正発見割合の高い10業種

は以下の業種です。

●バー、クラブ

●外国料理

●大衆酒場、小料理

●廃棄物処理

●自動車修理

●土木工事・パチンコ・貨物自動車運送

●職別土木建築工事

●管工事

不正発見割合の高い業種の事業者であるならば税務調査の確立は上がります。

税務調査はインターネット取引を行っている個人も対象

個人事業主や、開業届を出していない個人も税務調査の対象になります。

国税庁は、近年インターネット取引を行っている個人に対して、調査の強化をしており、

「あらゆる資料情報を収集・分析するなどして、積極的に調査を実施する」という姿勢を

打ち出しているのです。

無申告でも、ネット取引は申告漏れが発見しやすく注意が必要です。

以下は調査強化されている個人のネット取引です。

1プログラマー

2ネットトレード

3インターネット通販

4シェアリングサービス

5ネット広告

インターネット通販はヤフオクやメルカリなど個人でも商品を仕入れて年間20万円以上の売り上げが

ある場合は確定申告が必要になります。 念のため・・

税務調査に向けて心がけておくこと

顧問税理士と契約しておく

個人事業主の場合自分で申告するケースもありますが、税理士経由で納税申告をした方が

ミスも防げるのと、実際計算ミスをしているのではないかと推測されやすくなってしまいます。

普段から節税の相談もできるので、費用を払ってでも税理士と契約していた方がお得といえます。

また、費用を抑えたいのであれば申告時だけ税理士さんにお願いするのもありです。

請求書や領収書はきちんと整理しておく

日ごろからきちんとファイリングしておくことで抜けのないようにしておくこと。

当たり前のようですが大切なことです。

万一紛失してしまった場合は早めに再発行しておきましょう。

無申告の場合は早めに申告をしておく

「申告しなければ調査されることもないだろう」と考えるのは間違いです。

無申告で税務調査になった場合、重加算税など重い追徴課税の対象となってしまいます。

まとめ

税務調査はだれにでも入る可能性があります。

普段からいつ税務調査の連絡が来ても慌てないで済むように意識して準備はしておきましょう。

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